このツリーは、少なくとも向こう数ヶ月間、もしかしたら数年間にわたる連載の
ような形になると思われます。また、場合によっては、やしき本体のコンテンツ
としてまとめるかもしれません。
8月上旬のある日、実家に顔を出したら、母から、今は亡き父宛にこんな手紙が
届いたと、一通の封書を見せてくれました。某市の市長名の公印のある文書で、
内容は、大意、父名義の土地があるエリアの地籍調査を行うので、その説明会に
出てくれ、というものでした。
そんな土地があるのかと母に尋ねると、大昔、確かに所有していたが、30年前
に亡くなった父が、40年前に売っているとのことでした。その売却益で実家の
改築を行ったとのことです。確かに私も、小学生のときに、大規模な実家の改築
があったことを覚えています。また、売却してからは固定資産税の請求書もきて
いないので、所有しているはずがない、とのことでした。
母の記憶では、該当の土地の敷地面積は約20坪ほど。幸いなことに、そのとき
の書類一式は残っているとのことだったので、ちょっと引っ張り出してみました。
が、それが結構な量で、A4ぐらいのサイズで厚さ10センチメートルくらいの
箱にいっぱい。関係のない書類も混ざっているのかもしれませんが、そのときは
全部をチェックしませんでした。書類の一番上が売買契約書で、確かにうちの父
が売主となっていました。
何がどうなっているのか、電話でその市の役所に問い合わせてもよかったのです
が、地籍調査そのものにも興味があったし、ちょうど夏休みのドライブにもよい
距離ということもあって、説明会に顔を出して、直接担当者に質問してみること
にしました。
父の名前に対し、今回の調査対象者としての整理番号も書いてあったので、その
番号から該当の土地の地番もわかるはずですが、念のため上記の売買契約書から
地番だけメモして、その説明会に出席してみました。
8月中下旬の某日、某市市民会館が説明会会場です。
受付で、入場券代わりの封筒を見せたら、一応、本人確認。
宛名人本人は死亡しており、自分は宛名人の息子だ、といったら、長男かどうか
を問われ、そのとおりだと答えたら、名前だけ控えられて、それで受付は終了。
説明会そのものは、一般論ですね。
どんなメリットがあるとか、スケジュールとか、市役所側の担当者とか体制とか、
実際の測量に際しては地権者に立ち会ってもらう必要があるとか、といったこと
を説明して終了。最後、全体の質疑応答の時間も設けてあったけれど、私の場合
のような個別具体的な話はできるような雰囲気ではなかったので自粛。
説明会終了後、受付のところで市役所の方を捕まえて質問。
売却済みのはずなのに、突然こんな連絡がやってきて面食らっていると、素直な
感想を伝えました。
まず、本当に該当の土地があるのかという質問に対しては、法務局の資料を基に
案内状を送付したとのこと。
次に、固定資産税を全く納めていないので、市役所の資産税課の資料と法務局の
資料に不一致があるのではないかと尋ねると、資産税課の帳簿も法務局の資料と
リンクしているとのこと。ただし、何らかの理由で評価額が著しく低い場合など
は、そもそも税額がゼロ円と計算されて、固定資産税の請求が発生しない場合が
あるのだそうな。それは知りませんでした。
ただし、最後の質問として、例えば売買契約のあとに登記変更がきちんと行われ
ていなかった場合、地籍調査の通知が売買契約後の本来の持ち主に対して届いて
いない可能性が考えられるのだけど、という質問に対しては、いまひとつ歯切れ
が悪かったですね。「いや、そんなことはないはずですけど」みたいな感じで。
ということで、市役所の方に法務局の資料を再確認してもらう事になりました。
例えば、現地が河川改修で川の底になっているとかだったりするかもしれません。
結果は翌日電話をもらえることになりました。
そして翌日。
市役所の方から結果の連絡が来ました。
それによると、私がメモしていった地番は、現在は地番整理のために異なる住所
になっているのですが、いつの間にやら分筆されていたのだそうです。そのうち
の一部が父の名義のまま、道路となっていたそうです。道路なら、固定資産税が
かからないとのこと。知らなかった。いろいろ勉強になるなぁ。
おそらく、分筆されたのは、父が売却する前なのでしょう。
ということで、近日中に、測量に立ち会ってくれという通知が届くはず。
その際に、どんなところなのか、この目で見てやりましょう。
将来的には、隣接地所有者なり地方自治体なりに安価に譲渡することになのかな。
「としきのやしき」のリアル飛び地があっても管理が面倒なだけだもんなぁ。
でも、その際に、またひと悶着ありそうな予感がする。
それから、再び実家に行って、資料一式の調査も実施予定。例えば、分筆の際の
資料が残っているかもしれないし、あるいは、古い権利書があって、それと売買
の際の面積が異なっていれば、差分が道路の分だということになるわけですし。
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